「1953年問題」の版間の差分
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=== 消滅説 ===
1953年に公表された団体名義の独創性を有する映画の著作物の著作権が、改正法施行時には既に消滅していたという見解は、2003年12月31日と2004年1月1日は「別の日」であるということを根拠とする。「別の日」であるとすると、2003年12月31日に著作権は消滅し、その翌日の改正法施行日である2004年1月1日には、既に著作権は消滅している。改正法附則2条に基づき、1953年公表の映画は
期間計算に関する[[法
また、著作権法(新旧とも)54条1項および57条は、いずれも「年」によって保護期間を定めている。これは、「年によって期間を定めた」([[民法]]140条)ものであって、「時間によって期間を定めた」(同法139条)ものではない。そして、「年」によって期間を定めた場合には、「その末日の終了をもって満了する」(同法141条)と定める。したがって、保護期間の満了を把握する基本的な単位は、あくまでも「日」であって「時間」ではない。これは、著作権法の文言が、「別の日」説を採るべきことを示唆するものである。
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== 司法判断 ==
2006年、映画『ローマの休日』および『シェーン』(いずれも1953年に公開)を収録した
=== 「ローマの休日」事件 ===
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== 立法の趣旨と論点との関係 ==
改正法附則2条は経過
== 参考文献 ==
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