「器物損壊罪」の版間の差分
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==法定刑==
3年以下の[[懲役]]または30万円以下の[[罰金]]もしくは[[科料]]
==保護法益==
損壊の対象となった物に対する財産権である。[[個人的法益]]。
(なお、境界損壊罪については[[個人的法益]]と同時に[[境界]]を公的に区分するという[[国家的法益]]の保護が要請されるので、そのため後述する[[親告罪]]か否かという点に差異が生ずる)。
==構成要件==
他人の物を損壊すること、または他人の動物を傷害すること
===物===
ここでいう「物」に
===損壊とは===
学説は多岐にわたるが、通説[[判例]]は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。
*[[大審院]][[判例]]は、料理店の食器に放尿した行為について、器物損壊罪の適用を認めている。食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は誰も使いたがらないので器物損壊罪が適用された(大判明治42年4月16日刑録15輯452頁)。
*その他具体例を示す。
**[[掛
**建物に太陽光線を採光して通常使用する効用を害する、ガラス窓に数百枚の[[アジビラ]]を貼り付ける行為([[争議行為]]で被用者組合側が使用者側に対して行っている)(最決昭和46年3月23日刑集25巻2号239頁)
**「自由に運動させる場」と
(なお、境界損壊罪においては、「損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により土地の境界を認識することができないようにする」ことが実行行為とされており、効用を害する一切の行為の内容が明示的に列挙してある)
===傷害とは===
他人の動物を殺傷する行為である。損壊と同様に動物としての効用を害する行為、たとえば、他人の池の鯉を流出させる行為も傷害といえる(大判明治44年2月27日刑録17輯197頁)。他人の鳥かごを開放して、飼育されているカナリヤなどを逃がしてしまう行為も同様に、(結果的に即死しなくても)傷害
==補足==
動物について。他人の動物を不法に殺傷する行為は一般に器物損壊罪に該当する。しかし、法的に動物は物であるとはいえ、その用語例への抵抗からか、動物の殺傷行為については、動物傷害罪と記載する文献もある。
[[動物の愛護及び管理に関する法律]]('''
器物損壊罪は
境界損壊罪について、保護法益が個人的法益に尽きるわけではないから非親告罪である。
器物損壊罪は刑法犯であり、法定刑による懲役・罰金・科料にかかわらず、民事請求
==関連項目==
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