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==判例の意義==
<===概論>===
 
判例は「[[先例]]」としての重み付けがなされ、それ以後の[[判決]]に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「[[法 (法学)|法]]の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の[[訴訟]]・事件に対して、[[裁判官]]によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、[[不文法]]の一種である「'''判例法'''」を形成することになる。
 
<コモン・ロー|===英米法>===
 
[[コモン・ロー|英米法]]の国では、[[判例]]が第一次的な法源とされている。ただし、[[制定法]]も法源である。
判例は、法的拘束力 (doctrine of stare decisis)を有するとされ、[[成文法]]が全く、あるいは殆ど無いにも関わらず、判例のみで一つの法分野を形成することもある。法的拘束力について、[[英国]]では厳格な先例拘束性の原理がとられているのに対し、[[アメリカ合衆国]]では、厳格な先例拘束性の原理が成立したことはなく、比較的緩やかに判例変更が認められている。
 
<===大陸法>===
 
[[大陸法]]の国では、判例は英米法の国ほどの法的拘束力が無く、法源の一つではなく、[[制定法]]や[[慣習法]]のみが法源であると解するのが、伝統的な理解である。しかし、法解釈について最終判断を委ねられる[[最高裁判所|最上級の裁判所]]の判例は、下級裁判所にとって拘束力を有するだけでなく、あらゆる法律実務に対して事実上の拘束力を有する。したがって、大陸法の国においても広い意味での判例法は存在する。
 
<===日本における判例>===
 
大陸法系の[[訴訟]]手続をとる[[日本]]では、判例には、法律や政令と同じような「法源」としての価値はない。[[国会]]の定める[[法規]](あるいはより下位の存在である[[条例]])のみが法源として採用されることが原則である。