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そもそも創作性を欠くなどの理由により保護すべき知的創作物にならない場合(例えば、著作権の場合は思想又は感情の創作的表現でなければ[[著作物]]にならないので、単なるアイデアにとどまる場合や、境界線や海岸線などの記載しかない[[地図]]のように想定される表現が限られるようなものは、そもそも創作性を欠くので知的財産権が発生するか否かという問題自体が生じないし、ライセンス付与も本来ありえない)もあるが、著作物や発明の要件を満たしていながら、知的財産権が発生しない場合、または発生した権利が消滅する場合としては、以下のようなものがある。
 
=== 法が権利付与を否定が発生場合 ===
==== 権利取得に必要な手続・方式の不履行 ====
たとえば、特許権の取得において審査主義を採用している国においては、発明を完成させたとしても、その発明の[[産業上の利用可能性|産業上利用可能性]]、[[新規性]]、[[進歩性]]といった特許要件について公的機関([[特許庁]])による審査を経なければ、特許権を取得できない。
 
また、著作権の取得について方式主義を採用している国([[文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約|ベルヌ条約]]加盟前の[[アメリカ合衆国]]など)においては、著作物を創作したとしても、必要な方式(著作権の表示、登録など)を履行しなければ、著作権は発生しない。なお、日本の[[著作権法]]は無方式主義を採用しているので、何らの方式をも採らず著作権を取得できる。
 
==== その他、法が権利付与を否定する場合 ====
「著作物」、「発明」など、知的財産権の客体としての要件は満たすが、主に政策的な理由によって、法が権利の付与を否定している場合がある。
 
たとえば、国や地方公共団体が創作した[[著作物]]を、著作権の対象としない法制が多数みられる。たとえば日本では、[[憲法]]その他の[[法令]]、[[国家|国]]や[[地方公共団体]]が発する[[通達]]、[[裁判所]]の[[判決]]などは、[[著作権]]や[[著作者人格権]]の対象にならない(日本国著作権法13条)。また、[[イタリア]]では、イタリア及び外国又は官公庁の公文書には著作権法の規定を適用しない旨の規定がある。その他、[[アメリカ合衆国]]では、[[アメリカ合衆国政府の著作物|連邦政府の職員が職務上作成した著作物]]は、著作権の対象とならない(13 U.S.C. §105)。もっとも、連邦政府の職員ではない者の著作権を連邦政府が譲り受けた場合は連邦政府による著作権の保有を否定されないし(13 U.S.C. §105)、州政府の職員が職務上作成した著作物に対しては、法は著作権の付与を否定していない。
 
また、外国人による権利の享有を認めない法制が存在する場合、当該外国人による創作物は(当該法域内では)、知的財産権による保護を受けないといえる。たとえば、日本では外国人の権利の享有を原則として認めているが、特別法によってそれを制限することも容認している(民法3条2項)。実際に、著作権法や特許法などの知的財産権法は、外国人による権利の享有を制限している(著作権法6条、特許法25条など)。<!-- 立法にっともよるが[[文学的及び美術的著作保護に関するベルヌ条約|ベルヌ条約]]場合は[[万概念について著作権条約]]者の国籍ではなく最初の発行地を基準とすることが多いので、とりあえず触れないことにする。 -->もっとも、[[工業所有権の保護に関するパリ条約|パリ条約]]などにおいて、[[内国民待遇]]の原則が採られているため、これらの条約の加盟国間においては、外国人であるというだけの理由により知的財産権の享有が否定されることはない。つまり、これらの条約に加盟していない国との関係で問題になるに過ぎない。
 
=== 権利取得に必要な手続・方式不履行消滅 ===
==== 保護期間の満了 ====
たとえば、特許権の取得において審査主義を採用している国においては、発明を完成させたとしても、その発明の[[産業上の利用可能性|産業上利用可能性]]、[[新規性]]、[[進歩性]]といった特許要件について公的機関(特許庁)による審査を経なければ、特許権を取得できない。
知的創作物を対象とする独占排他権は、法定の存続期間満了により消滅する。たとえば、特許権は特許出願の日から20年をもって消滅し、著作権は著作者の死後50年または70年をもって消滅するものと規定する国が多い([[著作権の保護期間]])。創作活動は先人の成果の上に成り立っていることは否定できないため、創作後一定の期間が経過した場合は恩恵を受けた社会の発展のために公有の状態に置くべきとの価値判断によるものである。
 
==== 相続承継不存在 ====
また、著作権の取得について方式主義を採用している国([[文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約|ベルヌ条約]]加盟前の[[アメリカ合衆国]]など)においては、著作物を創作したとしても、必要な方式(著作権の表示、登録など)を履行しなければ、著作権は発生しない。なお、日本の[[著作権法]]は無方式主義を採用しているので、何らの方式をも採らず著作権を取得できる。
[[相続人]]なく著作知的財産権の者が死亡した場合において、相続財産の清算のために相続財産管理人によって著作権が譲渡されず、特別縁故者に対する相続財産の分与もされなかった場合([[民法]]959条に該当する場合)、あるいは著作者である法人が解散した場合において、その著作権を帰属させるべき者が存在しない場合([[一般社団72人及び一般財団法人に関する法律]]239条3項に該当する場合など)や清算法人の財産の清算のために清算人によって著作権の譲渡がされなかった場合は、著作知的財産権は法定の保護期間満了を待つことなく消滅する(著作権法62条1項、2項、特許法76条、実用新案法と意匠法では特許法を準用)。
 
[[民法]]などの原則をそのまま適用すれば、知的財産権はいずれの場合も[[国庫]]に帰属するはずである(民法959条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律239条3項)。しかし、著作権法など知的財産権に関する法律では、知的所産であり広く国民一般に利用させるのが適切として、上記のような特別規定を置き権利を消滅させることとしている。
 
なお、相続人不存在の場合、特許権等は、相続人の捜索の公告の期間内に権利主張をする者が表れなかった場合に権利が消滅するのに対し(特許法76条)、著作権は、それに加えて特別縁故者に対する相続財産の分与もされなかった場合([[民法]]959条に該当する場合)に初めて権利が消滅する(著作権法62条)という差異がある。
 
==== 権利放棄 ====
原則として[[権利]](ただし財産権)を放棄することは自由なので、権利者により権利が放棄されれば法による保護を認める必要性は消滅する。
 
日本においては、[[産業財産権法]]では、[[産業財産権]]の放棄を認める規定が存在する(特許法97条、実用新案法26条、意匠法36条、商標法35条など)のに対し、著作権法には、著作権を放棄できるとする明文の規定が存在しない。しかし、著作権も[[財産権]]の一種であり(著作権法61条、63条等参照)、譲渡も可能であるため、放棄できると解される。放棄の方式については、放棄の[[効力発生要件]]としての登録制度が存在しないことから(著作権法77条)、立法担当者からは、著作権放棄の効力を発生させるためには、著作権者による[[新聞広告]]その他への明示的な放棄の意思表示が必要であると説明されている<ref>[[加戸守行]]『著作権法逐条講義(五訂新版)』([[著作権情報センター]]、2006年)、377頁</ref>。しかし、このような説明に対しては、そのような厳しい要件を課する理由が存在せず、要は証明の問題に過ぎないとの批判もある<ref>[[中山信弘]]『著作権法』(有斐閣、2007年)、349頁</ref>。仮に、権利者の意図に反して著作権放棄の効果が生じないと評価された場合、その後、著作権が消滅したことを信頼した者に対して著作権を行使することは、[[濫用#民法|権利濫用]]または[[信義誠実の原則]]に反し、認められない場合もある。 <!-- 一方で、財産権であるにもかかわらず著作権は放棄できないとする見解もある。仮に著作権は放棄できないとすると、著作権者が「著作権を放棄する」旨の意思表示をした場合の法的効果が問題となる。この場合、著作権者の意思を合理的に解釈して、著作権者は「著作権は保有しているが、それを行使しない(他人が著作物を利用することを禁止しない)」旨の意思表示をしたと解すべきことになる。したがって、そのような意思表示をした著作権者が、当該著作物の利用者に対して差止請求権や損害賠償請求権を行使することは、もはや[[信義誠実の原則]]から認められないことになる<ref>関堂幸輔『電脳空間における知的所有権法講義』第11講 (<nowiki>http://www.sekidou.com/law/cyber/intlprop/intpro11.shtml</nowiki>, 2007年6月8日リンク先消滅確認)</ref>。--><!-- 半田正夫のみが主張している財産権と人格権の一元論を採用するのであればともかく、日本法の解釈に整合性がある二元論を採用した場合に放棄できないとする見解の根拠が不明。どの程度支持を得ている見解なのか疑問。 --><!-- 出典リンクが切れていることもあり、消去しました。 -->
=== 保護期間の満了 ===
知的創作物を対象とする独占排他権は、法定の存続期間満了により消滅する。たとえば、特許権は特許出願の日から20年をもって消滅し、著作権は著作者の死後50年または70年をもって消滅するものと規定する国が多い([[著作権の保護期間]])。創作活動は先人の成果の上に成り立っていることは否定できないため、創作後一定の期間が経過した場合は恩恵を受けた社会の発展のために公有の状態に置くべきとの価値判断によるものである。
 
原則として[[権利]](ただし財産権)を放棄することは自由なので、権利者により権利が放棄されれば法による保護を認める必要は消滅する。もっとも、権利を放棄することにより他者の権利を害することはできないと解されているため、そのような場合には権利放棄は認められない。例えば、著作権者から著作物の独占的利用許諾を得ている者が存在する場合は、著作権の放棄によって誰でも著作物を利用できることになるとすると、被許諾者の財産的利益を損なう結果となるため、放棄はできないと解される。特許権の[[特許#専用実施権|専用実施権]]が設定されているような場合も同様である。
=== 権利放棄 ===
原則として[[権利]](ただし財産権)を放棄することは自由なので、権利者により権利が放棄されれば法による保護を認める必要は消滅する。もっとも、権利を放棄することにより他者の権利を害することはできないと解されているため、そのような場合には権利放棄は認められない。例えば、著作権者から著作物の独占的利用許諾を得ている者が存在する場合は、著作権の放棄によって誰でも著作物を利用できることになるとすると、被許諾者の財産的利益を損なう結果となるため、放棄はできないと解される。特許権の[[特許#専用実施権|専用実施権]]が設定されているような場合も同様である。
 
なお、ある法域で成立した知的財産権の効力は当該[[法域]]でしか及ばないため([[属地主義]])、知的財産権の処分(譲渡、放棄など)は法域ごとに可能である。したがって、ある法域で知的財産権が放棄され知的財産権が消滅しても、他の法域において消滅しているとは言い切れず、専ら放棄当時の著作権者の意思に基づき判断せざるを得ないし、同じ対象につき法域により権利者が異なる場合は、放棄の効力は当然に他の法域に及ぶわけではない。
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[[vi:Phạm vi công cộng]]
[[zh:公有领域]]
 
 
=== 著作権の消滅(期間満了以外の事由) ===
==== 相続人不存在等 ====
[[相続人]]なく著作権者が死亡した場合において、相続財産の清算のために相続財産管理人によって著作権が譲渡されず、特別縁故者に対する相続財産の分与もされなかった場合([[民法]]959条に該当する場合)、あるいは著作権者である法人が解散した場合において、その著作権を帰属させるべき者が存在しない場合(民法72条3項に該当する場合など)や清算法人の財産の清算のために清算人によって著作権の譲渡がされなかった場合は、著作権は法定の保護期間満了を待つことなく消滅する(著作権法62条1項、2項)。
 
民法などの原則をそのまま適用すれば、著作権はいずれの場合も[[国庫]]に帰属するはずである(民法959条、民法72条2項)。しかし、著作権法では上記のような特別規定をおき、著作権を消滅させることとした。著作物が文化的な所産であることを考慮すると、著作権を国庫に帰属させるよりは、広く国民一般に利用させるのが適切だからである。同様の権利消滅規定は、特許法、実用新案法、意匠法などの[[産業財産権]]法でも存在する(特許法76条、実用新案法と意匠法では特許法を準用)。いずれの規定も、著作権と同様に、権利の対象が知的所産であることを考慮したものである。
 
==== 著作権の放棄 ====
著作権法には、著作権を放棄できるとする明文の規定が存在しない。しかし、著作権は[[財産権]]の一種であり(著作権法61条、63条等参照)、譲渡も可能であるため、放棄できると解される。放棄の方式については、放棄の[[効力発生要件]]としての登録制度が存在しないことから(著作権法77条)、立法担当者からは、著作権放棄の効力を発生させるためには、著作権者による[[新聞広告]]その他への明示的な放棄の意思表示が必要であると説明されている<ref>[[加戸守行]]『著作権法逐条講義(五訂新版)』([[著作権情報センター]]、2006年)、377頁</ref>。しかし、このような説明に対しては、そのような厳しい要件を課する理由が存在せず、要は証明の問題に過ぎないとの批判もある<ref>[[中山信弘]]『著作権法』(有斐閣、2007年)、349頁</ref>。仮に、権利者の意図に反して著作権放棄の効果が生じないと評価された場合、その後、著作権が消滅したことを信頼した者に対して著作権を行使することは、[[濫用#民法|権利濫用]]または[[信義誠実の原則]]に反し、認められない場合もある。 -->
<!-- 一方で、財産権であるにもかかわらず著作権は放棄できないとする見解もある。仮に著作権は放棄できないとすると、著作権者が「著作権を放棄する」旨の意思表示をした場合の法的効果が問題となる。この場合、著作権者の意思を合理的に解釈して、著作権者は「著作権は保有しているが、それを行使しない(他人が著作物を利用することを禁止しない)」旨の意思表示をしたと解すべきことになる。したがって、そのような意思表示をした著作権者が、当該著作物の利用者に対して差止請求権や損害賠償請求権を行使することは、もはや[[信義誠実の原則]]から認められないことになる<ref>関堂幸輔『電脳空間における知的所有権法講義』第11講 (<nowiki>http://www.sekidou.com/law/cyber/intlprop/intpro11.shtml</nowiki>, 2007年6月8日リンク先消滅確認)</ref>。--><!-- 半田正夫のみが主張している財産権と人格権の一元論を採用するのであればともかく、日本法の解釈に整合性がある二元論を採用した場合に放棄できないとする見解の根拠が不明。どの程度支持を得ている見解なのか疑問。 --><!-- 出典リンクが切れていることもあり、消去しました。 -->