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→‎法的有効性に関する議論: 最近の裁判例追記
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** [http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/AC6B04CAA5D3EE3349256CE70009865C.pdf 東京簡判平成16年6月14日] - 店舗の賃貸借契約(賃貸期間3年)について賃料の2か月分を更新料として請求することは認められる。
* 否定
** [http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090729130229.pdf 京都地判平成21年7月23日]、大阪高判平成21年8月27日 - 建物賃貸借に関する本件更新料特約は賃借人の利益を一方的に害する特約であり消費者契約法により無効である。
** [http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6F5B0DB8AAAD5EC549256EA90027B92A.pdf 京都地判平成16年5月18日] - 建物賃貸借に関する本件更新料特約は法定更新の場合には適用されない。
** 最一小判昭和57年4月15日 - 建物賃貸借に関する本件更新料特約は法定更新の場合には適用されない。