削除された内容 追加された内容
10cm (会話 | 投稿記録)
追加
2行目:
 
古来より沿岸国が自国の勢力圏の海域へ航行してきた船舶を、沿岸国の危険を防止する名目で拿捕する行為は数多く行われていたが、国家や国際社会の発展のためには、[[主権]]を害さない範囲で船舶の航行の自由を広く認めるべきだという思想が生まれ、やがてそれが支配的な考えとなり国際慣習法が形成された。歴史的には戦時における拿捕をめぐって問題があったが、現在では平時における拿捕の可否も争点となっており、船舶の種類が[[公船]]か[[私船]]か、また航行場所が[[内水]]か[[領海]]か[[接続水域]]か[[排他的経済水域]]か[[公海]]かで、船舶の航行の自由の範囲は異なるため、拿捕が許される範囲も事情により異なってくる。
「拿」の漢字が常用漢字表に含まれていないため、報道では「'''だ捕'''」と表記されることも多い。
 
<!--[[wikt:拘束|拘束]]と同義の言葉だが、主として船舶の拘束時に用いられる。-->