「博物館法」の版間の差分

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| リンク = [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO285.html 総務省法令データ提供システム]
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'''博物館法'''(はくぶつかんほう、[[昭和]]26年([[1951年]])[[12月1日]]法律第285号)は、[[公共博物館]](地方公共団体または公益法人等が設置する博物館)について規定している[[日本]]の[[法律]]である。ただ、博物館法に規定されている博物館は、すべての博物館の中の一部を占めるにすぎない
 
== 目的 ==
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[[公立博物館]]及び[[私立博物館]]の別については、地方公共団体の設置する博物館を公立博物館といい、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定める法人(日本赤十字社及び日本放送協会)の設置する博物館を私立博物館という(第2条第2項)。
 
公立博物館と私立博物館の双方とも、所管地域の教育委員会の登録を受けなければ、ることによって「博物館法上の博物館」には該当しまた、これを'''登録博物館法上の」'''と呼ぶ。また、登録博物館ではないが、それに相当する施設である「博物館相当施設」、「博物館法上として教育委員会指定を受けた博物館」に類似する施設であるを'''「博物館類似相当施設」'''と呼ぶ。この両者についても、博物館法に規定がある。
 
なお、「登録博物館」「博物館相当施設」以外の博物館は、博物館法では規定されていない。これら法定外の博物館は、文部科学省の統計などで'''「博物館類似施設」'''と呼ばれている。一般的にいう博物館は、登録博物館、博物館相当施設、博物館類似施設を併せたものである。
 
== 構成 ==