「衆議院の優越」の版間の差分

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国会を構成する衆議院・参議院は、原則として同等の権限を有する。衆議院に優越的権限が付与されているのは、衆議院には[[衆議院解散|解散]]があることや参議院よりも任期が短いことから、衆議院は参議院より国民の意思により近いと考えられているためである。
 
[[日本国憲法]]と[[国会法]]では以下に挙げる点において、衆議院に優越が認められているとされる(カッコ内は根拠法)
*法律案
|法律案||width="280"|**衆院可決後に参院で否決され返付された(又は修正議決され回付された法律案への同意を否決した場合の)衆院議決案を衆院で3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。衆院可決案の受領後60日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院は参院が法案を否決したとみなすことができる。||[[日本国憲法第59条|憲法第59条]]
*予算
|予算||width="280"|**衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。なお、予算先議権は衆院に認められている。||[[日本国憲法第60条|憲法第60条]]
*条約の承認
|条約の承認||width="280"|**衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。||[[日本国憲法第61条|憲法第61条]]
*[[内閣総理大臣指名選挙|内閣総理大臣の指名]]
|[[内閣総理大臣指名選挙|内閣総理大臣の指名]]||width="280"|**衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決後10日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。||[[日本国憲法第67条|憲法第67条]]第2項
*[[内閣不信任決議]]、内閣信任決議
|[[内閣不信任決議]]<br />内閣信任決議||**衆院にのみ認められている。||[[日本国憲法第69条|憲法第69条]]
*[[臨時国会]]の会期、[[特別国会]]の会期、国会の[[会期延長]]
|[[臨時国会]]の会期<br />[[特別国会]]の会期<br />国会の[[会期延長]]||width="280"|**衆参で議決が異なる場合、又は参院で議決しない場合、衆院の議決による。||[[s:国会法第11条|国会法11条]]~[[s:国会法第13条|13条]]
*法律案議決が衆参で異なる場合の[[両院協議会]]の請求
|法律案議決が<br />衆参で異なる場合の<br />[[両院協議会]]の請求||width="280"|**衆参の法案の議決が異なる時の両院協議会開催に関して、衆院の請求は衆院可決法案を参院で否決した場合や衆院可決法案に対する参院修正法案を衆院が同意しなかった場合に可能だが、参院の請求は参院議決案に対する衆院修正案に参院が同意しない場合に限られ、衆院は参院の請求を拒否することができる。([[s:国会法第84条|国会法第84条]])
 
<small>※国会[[休会]]中の期間は除く。日数計算は慣例により即日起算(初日算入)</small>
{| border="1" frame="box" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="2"
|+ '''衆議院の優越'''
|-bgcolor="#EEEEEE"
!議題||width="280"|対応||根拠法
|-
|法律案||width="280"|衆院可決後に参院で否決され返付された(又は修正議決され回付された法律案への同意を否決した場合の)衆院議決案を衆院で3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。衆院可決案の受領後60日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院は参院が法案を否決したとみなすことができる。||[[日本国憲法第59条|憲法第59条]]
|-
|予算||width="280"|衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。なお、予算先議権は衆院に認められている。||[[日本国憲法第60条|憲法第60条]]
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|条約の承認||width="280"|衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。||[[日本国憲法第61条|憲法第61条]]
|-
|[[内閣総理大臣指名選挙|内閣総理大臣の指名]]||width="280"|衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決後10日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。||[[日本国憲法第67条|憲法第67条]]第2項
|-
|[[内閣不信任決議]]<br />内閣信任決議||衆院にのみ認められている。||[[日本国憲法第69条|憲法第69条]]
|-
|[[臨時国会]]の会期<br />[[特別国会]]の会期<br />国会の[[会期延長]]||width="280"|衆参で議決が異なる場合、又は参院で議決しない場合、衆院の議決による。||[[s:国会法第11条|国会法11条]]~[[s:国会法第13条|13条]]
|-
|法律案議決が<br />衆参で異なる場合の<br />[[両院協議会]]の請求||width="280"|衆参の法案の議決が異なる時の両院協議会開催に関して、衆院の請求は衆院可決法案を参院で否決した場合や衆院可決法案に対する参院修正法案を衆院が同意しなかった場合に可能だが、参院の請求は参院議決案に対する衆院修正案に参院が同意しない場合に限られ、衆院は参院の請求を拒否することができる。
||[[s:国会法第84条|国会法第84条]]
|}
<small>※国会[[休会]]中の期間は除く。日数計算は慣例により即日起算(初日算入)</small>
 
== 事例 ==
;参議院で否決([[みなし否決]]を含む。)又は修正議決された法律案の衆議院議決案が衆議院で3分の2以上の多数で再可決した例
:''[[衆議院の再議決#衆議院で再議決した例|衆議院の再議決]]参照。''
 
;参議院が予算の議決を行わず自然成立となった例
:''[[自然成立#自然成立となった例|自然成立]]参照。''
 
;参議院の予算の議決が衆議院の議決と異なり両院協議会で一致しなかった例
:''[[両院協議会#予算の議決が衆参で不一致となった例|両院協議会]]参照。''
 
;参議院が条約の承認の議決を行わず自然成立となった例
:''[[自然成立#自然成立となった例|自然成立]]参照。''
 
;参議院の条約の承認の議決が衆議院の議決と異なり両院協議会で一致しなかった例
:''[[両院協議会#条約の承認の議決が衆参で不一致となった例|両院協議会]]参照。''
 
;参議院が内閣総理大臣の指名の議決を行わず自然指名となった例
:過去に例がない。
 
;参議院の内閣総理大臣の指名の議決が衆議院の議決と異なり両院協議会で一致しなかった例
:''[[両院協議会#内閣総理大臣の指名が衆参で不一致となった例|両院協議会]]参照。''
 
;===臨時国会の会期・特別国会の会期・国会の会期延長の日数の議決が衆参で異なった例===
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|-bgcolor="#EEEEEE"