「普通自動車」の版間の差分

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運転免許制度において、以下の変更が行われた。
*[[1956年]][[8月1日]]-普通自動車免許を大型自動車免許と普通自動車免許に分離する。普通自動車のうち乗車定員11名以上の自動車及び最大積載量が5,000kg以上の貨物自動車は普通免許で運転することができなくなった。このとき普通免許を所持していた者は[[第二種運転免許]]の新設と合わせて大型二種免許に免許区分が変更された。<ref>道路交通取締法施行令附則2項の1(1956年7月31日政令255号)ただし、この時点で満21歳未満の者は大型免許に免許区分が変更され、21歳になった時点で大型二種免許に変更された。(旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転に従事しているものはこれまでどおり運転することができた。)</ref>
*[[1960年]][[12月3日]]-道路交通法施行規則が制定され大型自動車の区分が新設される。大型自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員30名以上に変更されたため、普通自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員が29名以下となる。
*[[1970年]][[8月20日]]-道路交通法施行規則改正により普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。このとき[[マイクロバス]]を運転していた者はマイクロバスが運転できる運転免許の区分が普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたためマイクロバス限定大型免許の試験が、[[運転免許試験場]]において6か月間だけ行われた。
*[[2007年]][[6月2日]]-中型免許制度の新設により従来の車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下から現行区分へと変更された。この改正の前に受けた普通免許は、改正後は「車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下」限定の中型免許を受けていると見なされ、免許更新時に当該条件を付されたものは限定付きの中型免許を所持しているのと同じ効力を持つ免許証に更新される。すなわち改正後も新たに免許を受けることなく、改正前の普通免許で運転できた自動車を運転できる。
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*[[原動機付自転車]]
 
== 脚注 ==
<references />
==外部リンク==
* [http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm 中型自動車・中型免許の新設について 警視庁]