「放射線取扱主任者」の版間の差分

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資格講習の詳細を記述
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表示付(特定)認証機器の区分等
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'''放射線取扱主任者'''(ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ)免状は、[[文部科学大臣]]が与える国家資格(免状)である。
 
この放射線取扱主任者免状は3種類あり、る。
第1種及び第2種は、[[財団法人]][[原子力安全技術センター]]が主任者試験を行う。第3種い、合格者以下示す文部科学大臣登録資格講習(以下、資格講習)機関の資格講習を受講することによって国家資格(免状)を取得できる。
第3種は主任者試験が不要で、資格講習を受講することによって直接に国家資格を取得できる。
 
放射性同位元素あるいは放射線発生装置の使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者(以下、許可届出使用者等)は、[[放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律]](以下、放射線障害防止法)に基づき、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線取扱主任者(以下、主任者)を事業所につき1名以上選任し届出なければならない。
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|第3種
|下限数量の1000倍以下の密封放射性同位元素の届出使用者
届出販売業者
 
届出販売業者(取扱が非実物、取扱実物は許可届出使用者)
届出賃貸業者
 
届出賃貸業者(取扱が非実物、取扱実物は許可届出使用者)
|- style="height:2em;"
|colspan="3"| 不 要
|表示付(特定)認証機器の届出使用者
表示付特定認証機器の使用者
|}
 
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*[[文部科学省]]
 
== 受験資格(第1種及び第2種) ==
*誰でも受けられる。第1種及び第2種は試験に合格すると合格証が交付される。合格証では主任者に選任できない。
*免状の取得には資格講習の受講が必要。放射線障害防止法の規定により18歳未満の者は放射性同位元素等を取り扱うことが出来ないため、18歳未満の者は試験に合格出来るが資格講習を受講出来ない(講習案内には受講資格18歳以上とある)。
 
== 試験(第1種及び第2種) ==
*第1種は8月下旬の2日間、第2種(一般)は第1種試験の翌1日間行われる。同時に第1種及び第2種(一般)の試験を受けることができる。場所は[[札幌市]]、[[仙台市]]、[[東京都]]、[[名古屋市]]、[[大阪市]]、[[福岡市]]の6箇所。
 
== 試験科目(第1種及び第2種) ==
;第1種
#物理学、化学及び生物学のうち放射線に関するもの
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*資格講習を受講し修了試験に合格すると、本人の申請により文部科学大臣の免状が交付される。
*第1種及び第2種主任者試験に合格して免状を取得する場合は、資格講習の受講を必要とする。
*第3種は主任者試験がなく、資格講習を受講すればよい。
*資格講習機関の講習内容をコストパフォーマンス順に以下に示した。