「放射線取扱主任者」の版間の差分
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== 受験資格(第1種及び第2種) ==
*誰でも受けられる。第1種及び第2種は主任者試験に合格すると合格証が交付される。合格証では主任者に選任できない。
*免状の取得には資格講習の受講が必要。障害防止法の規定により18歳未満の者は放射性同位元素等を取り扱うことが出来ないため、18歳未満の者は主任者試験に合格出来るが資格講習を受講出来ない(講習案内には受講資格18歳以上とある)。
== 試験(第1種及び第2種) ==
*第1種は8月下旬の2日間、第2種
== 試験科目(第1種及び第2種) ==
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== 資格講習
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!第1種
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