「普通解雇」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
15行目:
次の種類も法律上「普通解雇」となるが、過去の裁判例や労働慣習から、区別されている。
* [[整理解雇]];解雇(普通解雇)にまだ詳細なルールが出来上がっていなかった時代に判例により決められた「解雇」ルール。その後、これを受けて「解雇」に関して法律上の補強がなされたことにより、就業規則も「整理解雇」を行なう解雇事由が無ければ無効とされる。
* [[諭旨解雇]];本来は懲戒解雇に処するものであっても、該当労働者が真に認めるなど、情状酌量がある場合に用いられえる。しかし、普通解雇は「使用者の起因」という要素があり、自ら退職をするより、[[解雇予告]]手当、[[退職金]]、[[雇用保険]]([[失業給付]])など手厚い保護を受けることが通常となることから、あまり意味をなさないので、[[諭旨退職]]をすることがある。
 
 
 
==関連項目==
* [[労働法]]