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== 概略 ==
[[天皇]]の命令・意向([[勅旨]])が太政官において[[太政官符]]・[[太政官牒]]などとして文書化される際、文書作成を行う[[弁官局]]の[[史 (律令制)|史]]が口頭で命令・意向を受ける。このとき、弁官史は、命令・意向の内容を忘れないために自らのメモを作成した。このメモが、当事者へ発給されるようになり、文書として様式化していき宣旨となった。文書には、弁官・史などの署名しか記されなかったが、天皇の意を反映した文書として認識され、取り扱われた。[[印璽]]なき文章に権威が付加されることになり、[[幕末]]にはしばしば[[偽勅]]が発せられることになった。
 
本来、[[律令]]に規定されている天皇発給の命令書としては、[[詔書]]・[[勅旨]]があったが、これらの発給は重要な案件の場合に限定されており、また形式が厳密に定められており、特定の機会にしか発給ができなかった。そこで、柔軟に発給可能な宣旨という文書形態が登場したのである。
 
=== 発給手続 ===
発給手続きは、[[天皇]]が[[内侍司|内侍]]に伝え、そこから[[蔵人頭]]に、蔵人頭から担当[[上卿]]に上卿から[[外記局]]、[[弁官]]、[[内記局]]などに伝えられて初めて発給された。[[弘仁]]年間頃から始められた。内侍から蔵人頭に伝えられる文書は「[[内侍宣]]」と呼ばれ、「[[鎌倉時代]]」以降に「[[女房奉書]]」へと発展する。また、蔵人頭が上卿に伝える時は、口頭が原則で「[[口宣]]」と呼ばれたが、後に文書化され、「[[口宣案]]」とよばれた。
 
[[平安時代|平安期]]に入ると、元々詔勅の検討を担当していた外記局が、天皇の命令・意向を自らの名で文書化したものも宣旨と呼ばれるようになった。また、弁官が議政官([[公卿]])の命令・意向を受けて、正式な太政官符の代わりに弁官名で発給した文書は[[官宣旨]](かんせんじ)と呼ばれた。
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==関連文献==
*[[早川庄八]]『宣旨試論』、[[岩波書店]][[1990年]][[4月]]、ISBN 4-00-001193-6
 
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