「著作権」の版間の差分
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=== 権利の内容と譲渡可能性 ===
日本の著作権法の下では、
もっとも、著作権は財産権の一種であり、[[譲渡]]することが可能であり、さらには、以下のような支分権ごとにも譲渡可能と理解されている。したがって、創作を行った者と現時点の著作権者とは一致しないこともあるし、支分権ごとに権利者が異なることもありうる。また、[[映画の著作物]]については、著作権の原始的帰属について特例が設けられている(16条)。この場合でも人格権としての[[著作者人格権]]は著作者に残されるため(59条)、著作権者であるといえども無断で著作物を公表・改変したり、氏名表示を書き換えたりすることはできない。
;複製権
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[[zh:著作權]]
[[zh-yue:版權]]
▲このような使い分けが分かりづらいためか、[[2005年]]([[平成]]17年)1月に文化審議会著作権分科会から発表された「著作権法に関する今後の検討課題」の中では、用語の整理の検討が必要であると言及されている。
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