「著作権」の版間の差分

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=== 権利の内容と譲渡可能性 ===
日本の著作権法の下では、以下の全原則としの[[、著作利]]は創作の時点で自動的に創作者([[著作者]])に発生帰属する([[無方式主義]] cf.[[方式主義]])。財産権の一種であり[[人格権|人格原始権利]]を含まないため、譲渡可能であり、さらには支分'''著作者'''たる地位と'''著作ごと者''たる地位が同一人も譲渡可能と理解されてい帰属する。
 
もっとも、著作権は財産権の一種であり、[[譲渡]]することが可能であり、さらには、以下のような支分権ごとにも譲渡可能と理解されている。したがって、創作を行った者と現時点の著作権者とは一致しないこともあるし、支分権ごとに権利者が異なることもありうる。また、[[映画の著作物]]については、著作権の原始的帰属について特例が設けられている(16条)。この場合でも人格権としての[[著作者人格権]]は著作者に残されるため(59条)、著作権者であるといえども無断で著作物を公表・改変したり、氏名表示を書き換えたりすることはできない。
 
このようお、著作者と著作権者の用語の使い分けが分かりづらいためか、[[2005年]]([[平成]]17年)1月に文化審議会著作権分科会から発表された「著作権法に関する今後の検討課題」の中では、用語の整理の検討が必要であると言及されている。
 
;複製権
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[[zh:著作權]]
[[zh-yue:版權]]
 
'''著作権者'''(ちょさくけんしゃ)とは、[[著作権]]を保有する人のこと。
 
著作権は[[財産権]]、[[譲渡]]することが可能であるため(日本の著作権法61条1項。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)、創作を行った者と現在その財産的権利を持つ者とは必ずしも一致しない。このとき、前者を[[著作者]]、後者を著作権者と呼んで区別する。
 
なお、この場合でも人格権としての[[著作者人格権]]は著作者に残されるため(59条)、著作権者であるといえども無断で著作物を公表・改変したり、氏名表示を書換えたりすることはできない。
 
このような使い分けが分かりづらいためか、[[2005年]]([[平成]]17年)1月に文化審議会著作権分科会から発表された「著作権法に関する今後の検討課題」の中では、用語の整理の検討が必要であると言及されている。
 
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[[Category:著作権法]]