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'''児童相談所'''(じどうそうだんじょ)は、[[児童福祉法]]第15条に基づき、各都道府県に設けられた[[児童福祉]]の専門機関。'''児相'''とも略称される。すべての都道府県および政令指定都市に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。
 
==業務の内容==
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*'''養護相談''' 父母の[[家出]]、[[死亡]]、[[離婚]]、[[入院]]などによる[[養育困難]]、[[被虐待児]]など。
*'''保健相談''' [[未熟児]]、[[虚弱児]]、[[小児喘息]]など。
*'''心身障害相談''' [[障害児]]、発達障害、重度の[[心身障害]]など。
*'''非行相談''' 虚言、家出、浪費癖、性的な逸脱、[[触法行為]]など。
*'''育成相談''' [[性格]]や[[行動]]、[[不登校]]、学業不振など。
 
==専門職員==
各児童相談所には、[[精神衛生]]の知識のある[[医師]]、大学で[[心理学]]を学んだ者、[[児童福祉司]](2年以上の実務経験か、資格取得後、2年以上所員として勤務した経験が必要)などの専門家がいる。