「映画の著作物」の版間の差分

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=== 保護期間 ===
==== 原則 ====
一般の著作物は、原則として著作者の死後50年を経過するまで著作権が存続する(51条2項参照)のに対し、映画の著作物の場合は、公表後70年(その著作物が創作後70年以内に公表されなかったときは、その70年)を経過するまで存続する。
 
==== 立法趣旨等 ====
映画においては、「その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」が著作者であるとされる(16条本文)が、監督のほか多数の者が関与することが多いため、過不足なく著作者を確定することが困難である。そのため、著作者の死亡を基準としない扱いにしている。その結果、他の著作物と比較して実質的に[[著作物の保護期間|保護期間]]が短くなる問題があるため、平成15年法律第85号による改正(2004年1月1日[[施行]])により、保護期間が50年から70年に延長された。これにより、1953年に公表された団体名義の独創性を有する映画の著作物について、その保護期間が2003年12月31日で終了するのか、それ以降も存続するのかという解釈問題が生じた(これについては、[[1953年問題]]を参照)。
 
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*==== 旧法時の映画の保護期間著作物 ====
[[著作権法 (明治32年法律第39号)|旧著作権法]](明治32年法律第39号)では、独創性を有する映画の著作物の保護期間について、著作者の死後38年(ただし、団体名義のものについては発行又は興業から38年)を経過することによって著作権が消滅すると定めていた(旧法22条ノ3)。現行著作権法は、旧法と比較して一般的に[[著作権の保護期間]]を長くしているものの、個人名義の映画の著作物の場合、保護期間の起算点が死亡時から公表時に変更されたため、著作者が公表後13年以上生存した場合(現行著作権法制定時の保護期間は、公表から70年ではなく50年であったため)、新法によるほうが、保護期間が短くなる結果となる。このような事態を避けるため、現行著作権法の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間は、旧著作権法による存続期間のほうが長い場合は、旧著作権法による存続期間による旨の規定が置かれている(著作権法附則7条)。
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その結果、例えば、個人名義の独創性ある映画の著作物が1953年(ただし著作者の生前である場合)に公表され、著作者が1998年に死亡した場合を例にすると、旧法を適用して1998年の翌年から起算して38年(2036年12月31日)著作権が存続するとしたほうが保護期間が長くなる。その結果、現行著作権法54条による公表後70年という規定は適用されないことになる。
 
=== ワンチャンス主義 ===
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