「税効果会計」の版間の差分

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江口磐世☆ (会話 | 投稿記録)
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== 概要 ==
* '''[[企業会計]]'''上の損益認識時期(どの会計期間に計上されるか)と'''[[税法]]'''上の損益認識(認容)時期は必ずしも一致しない。この結果、企業会計上の税引前当期純利益に対して一定税率で課税されるはずの'''法人税等'''は、必ずしも税引後当期純利益(最終利益)とは対応しない。
 
* 企業会計も税法も[[発生主義]]の立場で損益を認識するのは一致している。しかし、企業会計は企業会計原則や諸会計基準のとおりに損益を認識するのに対して、税法は公平性の確保と[[租税回避行為]]の排除を重視して損益を認識するため、その損益の認識基準が異なる事が多々ある。そのため法人税等の課税時期と額が会計上の「税引前利益」と合理的に対応しない場合が多々発生する。
* このような企業会計と税法における損益認識時期との差異を一時差異という。例えば企業会計上の損益による'''税引前当期純利益'''が黒字であるが、税務上の損益による法人税等の額が'''税引前当期純利益'''を上回り、税引後利益が赤字となる場合が多々生じえる(この場合、企業会計上の'''税引前当期純利益'''(=収益-費用)<)<'''課税所得'''(=益金-損金)となるケース)。
 
* このような企業会計と税法における損益認識時期との差異を一時差異という。例えば企業会計上の損益による'''税引前当期純利益'''が黒字であるが、税務上の損益による法人税等の額が'''税引前当期純利益'''を上回り、税引後利益が赤字となる場合が多々生じえる(この場合、企業会計上の'''税引前当期純利益'''(=収益-費用)<'''課税所得'''(=益金-損金)となるケース)。
 
* '''税効果会計'''を適用する場合には、この一時差異に対して[[法定実効税率]]を乗じた額を'''[[法人税等調整額]]'''として損益計上し、税引前当期純利益と法人税等とを合理的に対応させる会計手続きをとる。
 
* '''税効果会計'''の対象となる税目には、法人税法の所得に応じた税も含まれる。[[法人税]]の他に、[[法人事業税]]の所得割、[[法人県民税]]等(都道府県)の所得割、[[法人市民税]]等(市町村)の法人税割等が該当する。ただし、それらの均等割分は除かれている。
 
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税効果会計において将来税金を減らす差異が資産となる理由は、損失を減少させる(利益を増加させる)事象は複式簿記においては「資産性」を持つ事象となるためである。また「将来税金を増やす差異」が「負債」となる理由はそれらの差異が税金支払を繰り延べているだけで将来の税金支払が消滅した訳ではないからである。
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なお、決算時において、繰延税金資産・繰延税金負債の両方の残高があった場合、この2つを相殺したうえで貸借対照表に記載する。
 
== 日本国内における将来減算一時差異の例 ==
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* これについて大きな社会問題が引き起こされた例もある。[[りそな銀行]]の2003年3月決算期において、監査法人は繰延税金資産組み入れの前提となる将来の収益性を疑問視し、りそな銀行の主張する繰延税金資産5年分の否定して、3年分の組み入れしか認めない方針を明らかにした(この過程において共同監査をしていた朝日監査法人が辞退して会計監査が大幅に遅延した。またこの直前に原因は不明だが同行担当の会計士が自殺している)。このため同行の自己資本比率は、国内基準である4%を大幅に下回る2%台に転落する可能性が出たため、預金保険法第102条第1項第1号に基づく資本注入が行われ、普通株での資本注入が行われた為に、りそな銀行は事実上国有化された。
 
== 脚注 ==
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== 関連項目 ==
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* [[繰延税金負債]]
* [[有税処理]]
 
[[Category{{DEFAULTSORT:会計|せいこうかかいけい]]}}
[[Category:会計]]
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== 脚注 ==
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