「教育職員免許法」の版間の差分

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'''教育職員免許法'''(きょういくしょくいんめんきょほう、昭和24年法律第147号)は、[[教育職員]]の[[免許]]に関する[[基準]]を定めている[[日本|日本国]]の[[法律]]である。[[1949年]]([[昭和]]24年)[[5月31日]] [[火曜日]]に[[公布]]。同年の1949年(昭和24年)[[9月1日]] [[木曜日]]から施行。教育職員免許法と同時に[[教育職員免許法施行法]](昭和24年法律第147号)が同日に制定・公布・施行された。
 
[[現在]]では、[[初等中等教育]]を行う[[学校]]の[[教員]]の[[免許状]]についてのみ規定している。教育職員免許法は、特例や経過措置が多いので法文を読む際には細心の注意が必要である
 
== 概要 ==
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(免許状の授与を受けるのに必要の単位の修得については、[[教育職員免許状授与所要資格修得認定課程]]を参照すること)
 
本法律は特例や経過措置が多く、[[附則]]により本則が実務上、機能していない(あるいは弱められている)ような条文もあり、本則条文が理念化している部分もある(例えば、特別支援学校や中等教育学校の教員となる免許状の特例、高等学校の一部の教科は教育実習等の教職単位が不要など)。また、本法の詳細規定は省令、大臣告示、地方の教育委員会規則等に多くを委任しており、「教育職員免許法施行規則」はもちろん、行政[[通達]]や運用上の行政判断等も参照しなければ理解することが困難となっている。法文を読む際には注意が必要となる。
 
== 歴史 ==