「引当金」の版間の差分

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* 特別修繕引当金
* 製品保証等引当金
なお、法人税法により認められていない引当金であっても、[[財務会計]]上は上記の4要件を満たすものは計上が強制される。なぜなら、期間損益計算を適正に行うという財務会計の目的を満たすためには、法人税法に関係なく引当金の計上が不可欠だからである。財務会計上の費用(損金)として計上することと、法人税法上の損金(経費)として認められることは別問題なのである。これに対し法人税法では、引当金が損金計上を通じて課税所得の減額になることから、項目によっては損金計上を否認したり、限度額を設けて計上に一定の歯止めをかけている。
 
==関連項目==