「募集株式」の版間の差分

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; 株主割当ての場合
: 株主割当ての場合は、募集事項のほかに、株主割当てを行う旨と、募集株式の引受の申込みの期日を定めなければならない。これらの決定は、
:公開会社では取締役会の決議で行うとができ、れらを決定する。
:非公開会社では、[[定款]]で取締役又は取締役会に授権している場合は取締役又は取締役会、そうでない場合は株主総会の決議で行う決定する(202条1項、3項。同条5項により199条2項不適用)。
: 株主割当ての場合は、[[株式の希薄化]]の問題が生じないので、特に有利な価額での発行についての説明義務も適用されない([[b:会社法第202条|202条]]5項により199条3項不適用)。