「募集株式」の版間の差分
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; 株主割当ての場合
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:公開会社では取締役会の決議で :非公開会社では、[[定款]]で取締役又は取締役会に授権している場合は取締役又は取締役会、そうでない場合は株主総会の決議で : 株主割当ての場合は、[[株式の希薄化]]の問題が生じないので、特に有利な価額での発行についての説明義務も適用されない([[b:会社法第202条|202条]]5項により199条3項不適用)。
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; 株主割当ての場合
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:公開会社では取締役会の決議で :非公開会社では、[[定款]]で取締役又は取締役会に授権している場合は取締役又は取締役会、そうでない場合は株主総会の決議で : 株主割当ての場合は、[[株式の希薄化]]の問題が生じないので、特に有利な価額での発行についての説明義務も適用されない([[b:会社法第202条|202条]]5項により199条3項不適用)。
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