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江口磐世☆ (会話 | 投稿記録)
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一般に以下の3つの概念を包括して用いられる。
 
;[[==検視]]==
:[[検察官]]またはその代理人として[[検察事務官]]や[[司法警察員]]が、[[異状死体]]に対し[[犯罪]]性の有無を[[捜査]]する作業を指す。[[刑事訴訟法]]第229条に基づいて実施される。この時、[[解剖]]はせず、[[視覚]]、[[触覚]]、[[嗅覚]]を使い、着衣や所持品を調査し判断する。
 
;[[検案]]
病院以外の場所で死亡した場合は検視を受けなくてはならない。これを隠蔽した場合は死体遺棄の罪に問われる場合がある。
 
;[[==検案]]==
:[[医師]]が[[死体]]に対し、臨床的に死因を特定する作業を示す。犯罪性の有無に関わらず、外傷性なのか、病死なのか死因を医学的臨床的に評価することである。これも[[解剖]]は含まれず、画像検査・血液検査等も含めて臨床的に判断する。
 
;[[解剖]]
==検屍==
:[[医師]]・[[歯科医師]]等が死因究明のために[[解剖]]を施行して死因を特定する。日本の法律上では[[司法解剖]]・[[行政解剖]]・[[病理解剖]]に分類される。