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'''拘束'''(こうそく)とは人身(身体)の自由が奪われたり、又は制限されること。
{{otheruses|拘束の字義と用例|日本の人身保護法の拘束概念|人身保護法 (日本)|性的倒錯の一種|性的倒錯}}
'''拘束'''(こうそく)とは人身(身体)の自由が奪われたり、又は制限されること。<!--また、「身体の自由を拘束」する場合の一部として「身体の拘束」がある。つまり、-->
 
つまり、単純に体を動かなくさせられる場合が典型的な用例で、その際に使われる道具を「拘束具」と呼ぶこともある。[[自由]]に対する制約一般という意味で拘束という用語が使われることもある。日本の[[精神保健福祉法]]上の行動制限については、[[身体拘束]]を参照。その他、法律上の身柄拘束については、[[法律上の身柄拘束処分の一覧]]も参照。
国会での語義の定義
 
「…。自由を拘束されるということは、これは身體の自由が侵害せられるすべての場合を包含するのでありまして、逮捕、監禁、抑留、或いは抑制、拘禁、軟禁など、苟くも身體の自由を奪われ、又は制限せられる如何なる場合も含める趣旨であります。 拘束という文句は、この廣い意味を表す用語として使用したのであります 。…」
 
(昭和23年3月30日、参議院司法委員会、梶田専門委員による人身保護法案での語義説明、国会議事録第九号参照) 尚、衆議院も以下のように同様。
 
「…。『自由を拘束される』と申しまするのは、身体の自由が侵害されるすべて場合を包含するのでありまして、逮捕、監禁、抑留、抑制、拘禁、軟禁等々、いやしくも身体の自由を奪われ、または制限される如何なる場合をも含める趣旨であるのであります。拘束という文句は、この廣い意味を表す言葉として用いたのでございます。…」
 
(昭和23年5月27日、衆議院司法委員会・泉参議院専門委員が上記、参議院での説明と全く同じ語義で説明。国会議事録第二一号参照)
 
○尚、両院とも、人身保護法は上記の語義の前提に、司法委員会および本会議で総員賛成(全会一致)で可決されている。
 
以上の定義の中に含まれる状態の一部として、つまり「身体の自由を拘束」する場合の部として「身体の拘束」がある。
 
つまり、単純に体を動かなくさせられる場合が典型的な用例で、その際に使われる道具を「拘束具」と呼ぶこともある。[[自由]]に対する制約一般という意味で拘束という用語が使われることもある。日本の[[精神保健福祉法]]上の行動制限については、[[身体拘束]]を参照。その他、法律上の身柄拘束については、[[法律上の身柄拘束処分の一覧]]も参照。
その他、[[アルバイト]]の[[拘束時間]]や、比喩的な用例として、[[就職活動]]で、人材確保のために行われる内定者の囲い込みのことを俗に拘束という。