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==概説==
日本法など、[[大陸法]]系[[訴訟法]]において見られる概念であり、[[控訴|控訴審]]判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである[[上告]]とは厳密に区別される。日本法においては、[[裁判所法]]16条1号、24条3号、[[b:民事訴訟法第281条|民事訴訟法281条]]以下、[[刑事訴訟法]]372条以下に規定がある。
[[民事訴訟]]の場合、一般に、一審が[[簡易裁判所]]であれば[[地方裁判所]]に、一審が地方裁判所又は[[家庭裁判所]]であれば[[高等裁判所]]に控訴することができる。
[[訴訟|刑事訴訟]]の場合、[[被告人]]または[[検察官]]が控訴することができる。通常の控訴審は高等裁判所が担当する。
裁判に対する上級裁判所への確定前の不服申立てとしては、控訴のほか、
==実態==
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