「セクシャルハラスメント」の版間の差分
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政府等の対応としては、[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律|男女雇用機会均等法]]の1997年改正で性的嫌がらせへの配慮を盛り込み、2007年の改正で範囲を拡大、男性への性的嫌がらせも配慮の対象としている。ただし、(女性への雇用機会均等と比べ)官庁、政治家、裁判所ともにあまり厳罰に処そうといった考えはなく、性的嫌がらせを性差別としては扱っていないという<ref name="saibantosyakai"/>。
一方で仕事や人間関係で対立していたり、自分が気に食わなかったりする人間を陥れるためにセクハラをでっちあげる事例も存在する
==概説==
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