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2008年8月24日 (日) 02:42時点における版
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いろはにほへと
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→勅令、ポツダム勅令との関係
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2009年10月12日 (月) 09:16時点における版
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会話
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→制定手続
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26行目:
==制定手続==
政令は以下の手続きによって制定される。
*
[[
閣議
]]
において決定される。([[s:内閣法#4|内閣法第4条]]第1項)
*[[主任の大臣|主任の国務大臣]]が署名し、内閣総理大臣が連署する。([[日本国憲法第74条|憲法第74条]])
*天皇が公布する([[日本国憲法第7条|憲法第7条]]第1号)