「遺失物」の版間の差分
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物件の提出、交付、保管に要した費用は、当該物件の返還を受ける遺失者又は物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担となる(遺失物法第27条)。
また、物件(誤って占有した他人の物を除く)の返還を受ける遺失者は、当該物件の[[価格]](遺失物法第9条第1項もしくは第2項または第20条第1項もしくは第2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の
以上の費用請求権や報労金請求権は、物件が遺失者に返還された後1ヶ月を経過したときに消滅する(遺失物法第29条)。
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