「遺失物」の版間の差分

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物件の提出、交付、保管に要した費用は、当該物件の返還を受ける遺失者又は物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担となる(遺失物法第27条)。
 
また、物件(誤って占有した他人の物を除く)の返還を受ける遺失者は、当該物件の[[価格]](遺失物法第9条第1項もしくは第2項または第20条第1項もしくは第2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の0.5%~20%に相当する額の報労金を拾得者が請求した場合は、拾得者に支払わなければならない。このほか、遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払わなければならない。ただし、[[国]]、[[地方公共団体]]、[[独立行政法人]]、[[地方独立行政法人]]はこの報労金の請求はできないこととなっている(遺失物法第28条)。
 
以上の費用請求権や報労金請求権は、物件が遺失者に返還された後1ヶ月を経過したときに消滅する(遺失物法第29条)。