「麻薬取締官」の版間の差分

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その職務の性質上、麻薬取締員や警察とは密接な協力関係にあり、麻向法第56条でも協力関係が定められている。
 
麻薬取締官は、海外各国の捜査機関や各[[都道府県]]の麻薬取締員、[[警察]]、[[海上保安庁]]、[[税関]]、[[入国管理局]]などと連携して捜査に当っている。なお、捜査部門の定員は[[20072009年]]現在223で240人である。
 
== 捜査 ==