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2009年10月20日 (火) 14:43時点における版
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Mymelo
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25行目:
取締役会設置会社以外の株式会社では、定款に定めがある場合以外には、取締役が支配人の選任及び解任を行う([[b:会社法348条|会社法348条]])。
[[取締役会設置会社]]では[[取締役会]]又は委任された[[
取締
執行
役]]が、支配人の選任及び解任を行う([[b:会社法第362条|会社法362条]])。
==権限・義務==