「陸軍治罪法」の版間の差分

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陸軍治罪法は、[[大日本帝国]]時代に[[大日本帝国陸軍]]の[[軍人]]を主な対象に施行された[[軍法]]の一つである。
 
まず、1883年(明治16年)に[[太政官布告]]の形式で陸軍治罪法(明治16年太政官布告第24号)が制定された。1888年(明治21年)に太政官布告の陸軍治罪法を全面改正して法律の形式で陸軍治罪法(明治21年法律第2号)が制定された。
 
[[陸軍刑法]](明治41年4月10日法律第46号)の制定後に、刑事手続法の一般法である[[刑事訴訟法]](明治23年法律第96号)にならって訴訟手続を改正すべきとの法曹界からの意見を受け、[[1921年]](大正10年)に「陸軍軍法会議法」(大正10年4月26日法律第85号)が制定され、陸軍治罪法(明治21年法律第2号)は、[[1922年]](大正11年)4月に廃止された。