「自然享受権」の版間の差分

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Scandinavia Technical Visit Guideおよび産経新聞2009年10月26日14版(国際面)から起筆
 
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==概要==
[[スカンジナビア]]3国に古くからある慣習法であり、自国以外の旅行者などすべての人に対して認める権利である。例えば利用者の権利として以下のような行為が認められている。</br>
・通行権(徒歩、スキー、自動車による通行)
・滞在権(テントでの宿泊を含め、急速、水浴びのための短期滞在)</br>
・自然環境利用権(ヨット、モーターボート等の使用、水浴び、氷上スポーツ、魚釣りなど)</br>
・果実採取権(土地の所有者に対価を支払わない、野性の果実やキノコ類の採取)</br>
 
禁止されている行為は原則として自然を破壊することと、所有者を煩わせることである。