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経済準学士 (会話 | 投稿記録)
未決勾留日数2008年12月8日 (月) 20:54 (UTC)からの一部移転
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'''未決勾留'''(みけつこうりゅう、英語:detention pending trial)とは、[[犯罪]]容疑で[[警察]]に[[逮捕]]されてから、[[判決]]が確定するまで刑事施設に[[勾留]]されている状態、またのこと。算入するかどうか裁判官期間([[未決勾留日数]])を指す裁量による(刑法21条)
 
==概要==
[[警察署]]の[[留置場]]に勾留するのは、21泊22日が限界である。この間に[[容疑]]が固まれば、[[法務省]]管轄の[[拘置所]]に身柄を移し、[[起訴]]し、[[刑事裁判]]に臨むことになる。勾留の目的は、[[逃走]]防止及び[[証拠隠滅]]防止である。
 
刑事裁判において、[[実刑]]判決を言い渡す際に、刑期に未決勾留日数の全部または一部を算入することができる。事件を犯して逮捕された者が[[無罪保釈]]などされずに[[勾留]]され続け、1年後に[[執行猶予]]なし[[懲役]]1年の[[実刑判決となっ]]を受けた場合にはでも1未決勾留当たり5000円数が1年に達しているで、[[補償刑務所]]金が支払われに行かなくて済む場合もある。
 
==関連項目==
[[Category:刑事訴訟法|みけつこうりゆう]]
*[[勾留]]
[[Category:刑法|みけつこうりゆう]]
 
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[[Category:刑事訴訟法|みけつこうりゆう]]
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