「あん摩マッサージ指圧師」の版間の差分

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== 無資格者問題 ==
* 名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は「[[医師]]」と「あん摩マッサージ指圧師」のみ(業務独占)であり、無免許でこれらの行為を業として行ったものは処罰の対象となる。しかし、[[1960年]]1月27日のHS式高周波器の使用に関わる[[最高裁判所]]判決に基づき、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、 人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」が 「実際に禁止処罰を行なうには、 単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である。」 (1960年3月30日付医発第247号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)この見解に基き、「[[整体]]」や「[[カイロプラクティック]]」、「足のツボ療法(リフレクソロジーを含む)」「リラクゼーション」などの名称でのマッサージ業類似行為をする者が後を絶たない。以上のことからあん摩マッサージ指圧師関連団体は厚生労働省に対して法改正など定期的に協議している。
*[[医療機関]]でのあん摩マッサージ指圧師免許の所持が無い[[柔道整復師]]鍼灸師による健康保険制度を悪用したマッサージでの慰安行為やそれに伴う保険請求も問題となっている。上記の案件に対しては度々、国会でも質疑応答や議論がなされている。
{{see also|健康保険#保険診療の問題点}}
* また、注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して実際に類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。また、「タイ式マッサージ」や「韓国式マッサージ」「インド式マッサージ」などは有資格者でなくとも同法の第7条第2項違反となるので注意が必要である。