「Wikipedia:削除依頼/村岡花子」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
additional comment
comment 3rd
23行目:
*(コメント)改変による[[同一性保持権]]侵害については、1、2、3、各項について、その事実はないと考量する。Tolena氏の「引用」は引用であったが、編集による改変は、原文の創作性とは関係のない文章要約化であり、これを権利侵害と認めると、いかなる書籍からも、その内容要約や別表現での原文の創作性を侵害しない内容説明が不可能になる。また、これらは、Tolena氏の引用とは独立した、より簡略な別個の引用行為とも見なし得る。この場合も、同一性保持権侵害は成立しない。他方、改変要約による名誉毀損発生の虞も否定できない。3点の出典を示し、あたかも複数の出典に基づいて、花岡氏が真の翻訳者ではないとの印象誘導を発生させるような編集には、確かに名誉毀損の虞が存在するとも想定される。しかし、改編編集された後の記事を単独で眺める限り、前2項の引用は、第三の要約言明、花岡氏は真の訳者ではない、との主張を裏付けるために使用されているのではないとも解釈可能である。しかし、更に考えれば、桂宥子氏は、「真相は藪の中」と述べており、この記述を消去して、「"『赤毛のアン』は私が翻訳した”、と言ったと述べている」という文言のみを要約提示した行為は、村岡花子・桂宥子各氏に対する、名誉毀損等の虞を発生させた可能性がある。この虞が有意に脅威と判断されるなら、削除が望ましい。--[[利用者:Stella maris|Stella maris]] 2009年11月3日 (火) 08:08 (UTC)
**(コメント補足)Tolena氏自身が、[[Wikipedia:削除依頼/モンゴメリ関連記事]]において、[http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia%3A%E5%89%8A%E9%99%A4%E4%BE%9D%E9%A0%BC%2F%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%A1%E3%83%AA%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%A8%98%E4%BA%8B&action=historysubmit&diff=26281379&oldid=26226786 このよう]に明言されており、川端康成『雪国』冒頭の「一文」のみの複製・転記・利用は著作権侵害ではないと、法的典拠を提示して述べておられる。本件でのTolena氏の最初の引用は、創作性・著作物性ある文章群の利用であり、従って「引用」であった。このような引用が、元とあまり変わりない分量のままで恣意的な改変を受けた場合は、同一性保持権侵害と解し得る。しかし、本件での改変は、内容要約であり、別表現での書き直しである。従って、創作性の侵害はなく、同一性保持権侵害にも該当しない。例外は、桂宥子氏の「“『赤毛のアン』は私が翻訳した”」という文言であるが、これは一文であり、Tolena氏自身がこのような一文は創作性がないと述べている。また、これに創作性があったとして、更にこの文言をTolena氏の引用文より複製したのだとしても、Tolena氏の引用が正当なものであれば、原文に忠実であり、それを更に複製引用することは、別個の引用行為と解釈し得る。つまり、どちらの見地からも、同一性保持権侵害は成立しないと思料される。--[[利用者:Stella maris|Stella maris]] 2009年11月3日 (火) 08:48 (UTC)
**(コメント補足の追加)何度もコメントして申し訳ないです。最初のコメントの終わり部分で、「村岡花子・桂宥子各氏に対する、名誉毀損'''等'''の虞を発生させた可能性」と述べている内容を説明しておきます。これは二つの違法行為の虞を一文にまとめて述べたものである。第一は、「村岡花子氏に対する名誉侵害の虞」で、第二は、「桂宥子に対する同一性保持権侵害の虞」である。則ち第二については、「真相は藪の中」なる文言を消去し、村岡花子氏への名誉毀損ともなりえる文言だけを残していることが、Tolena氏言う処の「著作物の変更、切除その他の改変……その他の侵害で自己の名誉又は声望を害する」行為に該当する虞がある。つまり桂宥子氏が村岡花子氏の名誉毀損を行っているように解し得る形に文章改変を行ったことは、桂氏の名誉・声望を害する行為に該当する虞がある。かような意味です。--[[利用者:Stella maris|Stella maris]] 2009年11月3日 (火) 09:27 (UTC)