「文書偽造の罪」の版間の差分

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Eadeam (会話 | 投稿記録)
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*公務員に対し虚偽の申立てをして、[[登記簿]]、[[戸籍簿]]その他の'''権利若しくは義務に関する公正証書'''の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(刑法157条1項)。
*公務員に対し虚偽の申立てをして、[[免状]]、[[鑑札]]又は[[旅券]]に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する(刑法157条2項)。これらの罪については未遂も罰せられる(刑法157条3項)。
:債務整理などの前に「財産隠し」のために不動産の[[所有権移転登記]]をする例があるが、このような場合は「不実記載」ではない。
:不動産登記は「当事者たちから法に定める手続きに従った登記申請があった」ことを証明する制度であって登記内容が真実であることを証明する制度ではない。従ってどのような意図・悪意があろうとも、正当な当事者による登記は'''無形偽造'''と同じなので処罰対象とはならない。
:もちろん、その意図・悪意が他人を騙す・差押えを免れる手段だと明らかになった時には、[[詐欺]]や[[競売妨害]]などの罪として処罰されるし、登記を信じて取引をした者は保護される。