「太政官札」の版間の差分

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明治政府は[[戊辰戦争]]に多額の費用を要し、[[殖産興業]]の資金が不足したので、参与兼会計事務掛三岡八郎(のちの[[由利公正]])の建議によって明治元年4月19日の布告により、「通用期限は13年間」との期限を決めて太政官札を発行した。総額4,897万3,973両1分3朱製造されたが、実際に発行されたのは4,800万両であり、97万3,973両1分3朱は発行させずに焼却した。
 
当初、国民は紙幣に不慣れであったこと、また政府の信用が強固では無かった為、流通は困難をきわめ、太政官札100両を持って金貨40両に交換するほどであった。このため政府は、太政官札を額面以下で[[本位貨幣|正貨]]と交換することを禁止したり、[[租税]]および諸上納に太政官札を使うように命じたり、諸藩に石高貸付を命じるなどの方法を講じた。これらの政策や[[二分金]]の贋物が多かった事などから、信用が増加したために流通するようになったが、今度は太政官札の[[偽札]]が流通し始め、真贋の区別が難しくなったため、流通は再び滞るようにった。
 
政府は明治2年5月28日の布告で、太政官札の発行を3,250万両に限定し、さらに通用期限を5年間に短縮し、もし期限にいたって交換未済のものがあるときはこれに対し1年で6%の利子を交付することを約束した。