「事務官」の版間の差分

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旧制度、現制度のいずれにおいても、事務官は、所属する[[省]]の名前から「省」の字を除いたものを「事務官」の前に冠する。例えば、[[外務省]]職員の事務官は、「外務事務官」を官名とする。ただし、所属する機関が[[院]]、[[府]]の場合は「[[会計検査院]]事務官」「[[内閣府]]事務官」のように、機関の正式名称をそのまま「事務官」の前に冠する。
 
また、[[内閣 (日本)|内閣]]事務官([[内閣官房]])、[[内閣法制局]]事務官、[[警察庁]]事務官、[[検察事務官]]([[検察庁]])、[[小笠原総合事務所]]事務官、[[海難審判庁]]事務官といった官名は、それぞれの所属官庁の設置法等に置かれた官の設置についての定めに基づき、府省レベルでない官庁名等が冠せられている。
 
行政機関以外の国の機関では、司法機関においては[[裁判所]]では裁判所事務官、[[検察審査会]]では検察審査会事務官と称する。他方、立法機関である[[国会]]では事務を掌る職員を[[参事]]といい、[[衆議院]]参事、衆議院法制局参事、[[参議院]]参事、参議院法制局参事、[[裁判官弾劾裁判所]]参事、[[裁判官訴追委員会]]参事や[[国立国会図書館]]参事といった職名を用い、事務官の官名を用いない。