「戦時加算 (著作権法)」の版間の差分

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== 日本の戦時加算 ==
「'''[[日本国との平和条約]]」'''([[1952年]]の「サンフランシスコ平和条約」・昭和27年条約第5号)の第15条の(c)<ref>「日本国との平和条約」([[1952年]]・昭和27年条約第5号)の第15条の(c)
*(i) 日本国は、公にされ及び公にされなかつた連合国及びその国民の著作物に関して千九百四十一年十二月六日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有することを認め、且つ、その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によつて廃棄され又は停止されたかどうかを問わず、これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ、又は戦争がなかつたならば生ずるはずであつた権利を承認する。
*(ii) 権利者による申請を必要とすることなく、且つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続もすることなく、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間は、これらの権利の通常期間から除算し、また、日本国において翻訳権を取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは、六箇月の期間を追加して除算しなければならない。</ref>の規定に基づいて、立法された'''「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」(戦時加算特例法)'''<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO302.html 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律]</ref>にもとづく戦時加算。
 
[[日本]]における著作物利用の制限で、[[第二次世界大戦]]中の[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]([[アメリカ合衆国|米]][[イギリス|英]]など)及び連合国民の有する著作物の著作権の存続期間について、[[著作権法]]に法定された通常の期間に加えて、開戦から講和までの約10年間延長されることをいう。
 
===戦時加算規定と加算期間===
日本は平和条約に署名した連合国の国民が2次世界大戦前また大戦中に取得した著作権について、戦争相手期間中日本である連合国の国民の著作権を保護していなかったペナルティーして、戦争中に存在した連合国の国民の著作権いう根拠ついて基づき、通常の保護期間に戦争期間(1941年12月8日あるいは著作権加算取得なければなた日かない平和条約の発効する日の前日までの実日数を加算するもの
 
但し、対象となるのは平和条約を批准した45の国全てではなく発効時に[[ベルヌ条約]]に加盟していた国または日本と交戦状態となる前に個別の条約ないし協定を日本と締結していた15か国に限られる。
 
著作権における戦争期間は1941年12月8日から当該連合国の間に平和条約が発効する前日までである([[日本国との平和条約|サンフランシスコ平和条約]]第15条C項)。なお、サンフランシスコ平和条約以前に平和条約を批准している[[イギリス]]・[[オーストラリア]]・[[カナダ]]・[[フランス]]・[[ニュージーランド]]・[[パキスタン]]・[[スリランカ]]については、その国の批准日に関わらず、日本国との平和条約の規定通り平和条約の発効日である1952年4月28日に統一されている<ref>[http://www.littera.waseda.ac.jp/littera/trc/sympo/trc_vol3_2.pdf 戸山リサーチセンター研究報告・第2部](102 - 104ページ)</ref>。
<!-- 具体例を記載して下さい。-->
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