「戦時加算 (著作権法)」の版間の差分
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== 日本の戦時加算 ==
「'''[[日本国との平和条約]]」'''([[1952年]]の「サンフランシスコ平和条約」・昭和27年条約第5号)の第15条の(c)<ref>「日本国との平和条約」([[1952年]]・昭和27年条約第5号)の第15条の(c)
*(i) 日本国は、公にされ及び公にされなかつた連合国及びその国民の著作物に関して千九百四十一年十二月六日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有することを認め、且つ、その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によつて廃棄され又は停止されたかどうかを問わず、これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ、又は戦争がなかつたならば生ずるはずであつた権利を承認する。
*(ii) 権利者による申請を必要とすることなく、且つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続もすることなく、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間は、これらの権利の通常期間から除算し、また、日本国において翻訳権を取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは、六箇月の期間を追加して除算しなければならない。</ref>の規定に基づいて、立法された'''「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」(戦時加算特例法)'''<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO302.html 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律]</ref>にもとづく戦時加算。
===戦時加算規定と加算期間===
<!-- 具体例を記載して下さい。-->
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