「国立国会図書館法」の版間の差分

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== 概要と特色 ==
 
国立国会図書館法は、[[国会法]]([[1947年|昭和22年]][[4月30日]]法律第79号)第130条に基づき国立国会図書館を設置するために別に定められた法律にあたる。1948年に国会法と同時に施行された国会図書館の組織法である国会図書館法(昭和22年4月30日法律第84号)を廃止して新たに制定された。
 
この法律は、国会が[[連合国軍最高司令官総司令部]](GHQ/SCAP)に要請して[[アメリカ合衆国|アメリカ]]から招聘した図書館使節団が日本側との協議を踏まえて覚書として国会に提示した法律素案をほとんどそのまま直訳した原案に、国会での審議に基づいて若干の修正を加えた形で成立した<!--(例えば、当初の法案では英語のserviceをすべて「サービス」としていたが、制定された法律では「奉仕」に置き換えられている)-->。ただし、[[日本国憲法]]以外では[[教育基本法]]とこの法律にしか存在しないとされる前文「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立される」は、日本側の追加した部分で、制定当時の[[参議院]]議員[[羽仁五郎]]の提案によるとされる。