「高等学校設置基準」の版間の差分

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'''高等学校設置基準'''(こうとうがっこうせっちきじゅん)は、[[学校教育法]](昭和22年法律第26号)3条の規定に基づき、[[高等学校]]を設置するのに必要な最低の基準を定めた[[文部科学省]]の[[省令]]である。
 
== 沿革 ==
[[1947年]](昭和22年]]に制定された学校教育法3条では、「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、'''[[文部科学大臣]]の定める設備、編制その他に関する設置基準'''に従い、これを設置しなければならない。」とされ、昭和23年文部省令第1号により高等学校設置基準が制定されたが、平成16年に全面改正され施行されたのが現在の高等学校設置基準である。
 
== 構成 ==