「戦時加算 (著作権法)」の版間の差分

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ドイツについては、連合国高等委員会指令No.8−24第5条によって戦時加算について規定されているにも関わらず、各国がドイツに延長の要求をせず、結果的に戦時加算が発生しなかったことが文部科学省の調べで判明している<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/021/07091009/006.htm 著作権の保護期間に関する戦時加算について]文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第7回)議事録・配付資料 [資料8]</ref><ref>[http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/gaikoku_hogokikan.pdf 著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究「諸外国の著作物等の保護期間について」報告書 2009年2月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング編]</ref>。
 
イタリアについては、[[イタリア]]と交戦各国間にも[[平和条約]]があり、イタリア平和条約第15条付属書には、交戦国双方に加算の義務を課し、[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]側と双務的に6年間の戦時加算があることが判明している<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/021/07091009/006.htm 前掲・著作権の保護期間に関する戦時加算について]</ref><ref>[http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/gaikoku_hogokikan.pdf 前掲・著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究「諸外国の著作物等の保護期間について」]</ref>。双務的な戦時加算は日本に対する一方的な戦時加算とは異なるため、不公平との根拠になっている。
 
なお、イタリア・ドイツは、日本と交戦しておらず、サンフランシスコ条約に署名していないため、お互いに戦時加算はない。