「専有部分」の版間の差分

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'''専有部分'''(せんゆうぶぶん)は、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、[[建物区分所有等に関する]]によって、それぞれ個別の所有権([[区分所有権]])の目的とされるもの(建物の区分所有等に関する法律第1条、第2条第3項)。具体的には、分譲[[マンション]]の各部屋などがこれにあたる。区分所有者は特定の専有部分を共有することもできる。