「囲繞地通行権」の版間の差分

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'''囲繞地通行権'''(いにょうちつうこうけん)とは、ある[[所有者]][[土地]]が、他の所有者の土地又は[[海岸]]・崖地等に囲まれて(この状態を'''囲繞'''という)、[[公道]]に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで他の土地を通行する権利である。このような土地の位置関係にある場合に、囲んでいる側の土地を「[[囲繞地]]」といい、囲まれている側の土地を「'''[[袋地]]'''」(ふくろち)という。また、土地の一部が海岸・崖地に囲まれているために公道に接していない土地を「'''準袋地'''」(じゅんふくろち)という。袋地の所有者が隣接する囲繞地を通行する権利であることから「'''隣地通行権'''」あるいは「'''袋地通行権'''」ともいう。
 
いわゆる'''[[相隣関係]]'''規定の一つとして、[[b:民法第210条|民法第210条]]から[[b:民法第213条|第213条]]にかけて定められており、[[私道]]設置の根拠法となっている。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により[[通行権]]を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、[[分筆]]により、袋地が生じた場合は、分筆前に[[筆|一筆]]であった土地のみに無償で通行権が認められる。
[[民法現代語化]]を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、法文上「囲繞」の文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であり、講学上の用語としては現在も用いられている。
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[[Category:物権法]]
[[categoryCategory:土地]]
[[Category:人間の移動]]
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