「共犯の本質」の版間の差分
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=== 罪名従属性の問題 ===
両説の対立の帰結として言われるのが、[[罪名従属性]]の違いである。罪名従属性とは共同者間で罪名は同じであるべきかどうかということである。純粋な犯罪共同説からは罪名従属性が肯定されるが、行為共同説からは否定される。
もっとも、現在 [[判例]]は、共同正犯について、かつては「かたい部分的犯罪共同説」とよばれる立場をとっていたが(先の例では、甲乙間に殺人罪の共同正犯が成立するが、乙は刑法38条2項の趣旨から、傷害致死罪の範囲で科刑されるとする)、現在では、やわらかい部分的犯罪共同説、行為共同説いずれとも解しうるような立場を採っている。
=== 共同意思主体説 ===
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