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'''目的刑論'''('''もくてきけいろん''')とは、[[刑罰]]は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方をいう。目的刑論は[[一般予防論]]と[[特別予防論]]に分けることができる。
 
== 一般予防論 ==
'''一般予防論'''('''いっぱんよぼうろん''')とは刑罰論における[[刑罰]]の効果期待説のひとつ。刑罰法規が存在し、実際に処罰が行われて刑罰法規が機能していることを示すことにより、犯罪を計画する者たちに対しては直接的な威嚇をなし、一般市民に対しては法への信頼(法確信)を形成する効果を与える。これによって、[[社会]]全般に対する威嚇効果がありこれにより[[犯罪]]を予防しうると考える説である。
 
== 特別予防論 ==
'''特別予防論'''('''とくべつよぼうろん''')とは刑罰論における[[刑罰]]の効果期待説のひとつ。犯罪に無関係な第三者を対象として刑罰の効果を論じる一般予防論に対して、犯罪者の教育・更生の目的で犯罪者自身に(刑罰という形で)処置を施す事によって、犯罪者が[[再犯]]することを予防しうると考える説である。<br>その効果は大きく分けて、犯罪者を教育して二度と犯罪を犯さないようにさせる教育効果と、犯罪傾向が強い者を社会から一定期間隔離して一般社会に悪影響が生じないようにする無力化効果とに分類される。
 
ただし[[死刑]]における特別予防論とは犯罪者を[[死刑]]にすることで[[再犯]]可能性を無くすということとされる。
 
== 関連項目 ==