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日本においては、太傅は[[天皇]]が[[成年]]に達しないときに、[[旧皇室典範]]26条の規定により、置かれることとされていた[[官職]]。
当該未成年の天皇の傅育をつかさどっていた。
実際には、旧'''皇室典範'''施行から'''皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件'''までの間では、未成年の天皇の例がなく、太傅の設置の例はなかった。
 
27条によれば、先帝が遺命で太傅を既に任命していたときはその者が、その遺命による任命がないときは、[[摂政]]が[[皇族会議]]と[[枢密院 (日本)|枢密顧問]]に諮詢して選任することとされていた
 
28条で摂政及びその子孫は太傅に就任することができなかった
 
== 参考文献 ==