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{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''刑法'''(けいほう)とは[[犯罪]]とそれに対する[[刑罰]]の関係定め規律する[[法]]であるをいう
 
犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを「実質的意義における刑法」、同名の[[法典]]たる「刑法」(明治40年法律第45号)を「形式的意義の刑法」という。
 
 
 
日本法において「刑法」という場合には、その語義について広狭いくつかの用法がある。
;狭義
:刑法典、すなわち「刑法」(明治40年([[1907年]])法律第45号)という名の法律(形式的意味の刑法)を指す。刑法典が一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」とよばれる
;広義
:刑法典を含めて、犯罪と刑罰について規定するすべての法令を指す。ここに含まれる刑法典を除くほかの刑罰令に[[特別刑法]]である[[爆発物取締罰則]]、[[航空機の強取等の処罰に関する法律|ハイジャック防止法]]などが含ま」といわれる。
;最広義
:広義の刑法に加え、刑罰を補充する保安処分に関する法など、各種法令の罰則規定において刑事罰とその補充する制度が規定されている場合の当該条文を含めて観念する。
 
刑法の規定に基づき犯罪とされた内容について、実際にどのように[[捜査]]・裁判([[公判]])を遂行すべきかを規定するのは、主に[[刑事訴訟法]]である。