「皇族会議」の版間の差分

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皇族会議は、成年以上の[[皇族]]男子をもって組織し、[[内大臣]]、[[枢密院議長]]、[[宮内大臣]]、[[司法大臣]]、[[大審院長]]が参列することになっていた(第55条)。また、[[天皇]]がみずから議長となるか、皇族1名を議長に指名した(第56条)。その任務として最も重大なものは、天皇が長期間政務を執ることができなくなったときに、[[枢密院 (日本)|枢密院]]と共同して[[摂政]]を設置することであった(第19条第2項)。
 
別に[[皇室令]]で、'''皇族会議令]]'''が定められており、具体的な運営についてはそちらに規定されていた。召集は勅命によること(第1条)、摂政が設置されているときは摂政が召集すること(第2条)、議員は自己に利害関係のある議事については採決に参加できないこと(第9条)などである。皇族会議の議決の結果は、天皇が議事を統理しないときは、議長から天皇に奏上することになっていた(第10条)。事務局は[[宮内省]]が担当した(第13条)。
 
[[1947年]]([[昭和]]22年)の旧皇室典範廃止とともに、皇族会議も消滅した。