「皇族会議」の版間の差分
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皇族会議は、成年以上の[[皇族]]男子をもって組織し、[[内大臣]]、[[枢密院議長]]、[[宮内大臣]]、[[司法大臣]]、[[大審院長]]が参列することになっていた(第55条)。また、[[天皇]]がみずから議長となるか、皇族1名を議長に指名した(第56条)。その任務として最も重大なものは、天皇が長期間政務を執ることができなくなったときに、[[枢密院 (日本)|枢密院]]と共同して[[摂政]]を設置することであった(第19条第2項)。
別に[[皇室令]]で、'''皇族会議令
[[1947年]]([[昭和]]22年)の旧皇室典範廃止とともに、皇族会議も消滅した。
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