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==消防法規における消防長の規定(主な規定)==
'''消防組織法'''
*第13条 消防本部の長は、消防長とする。
*2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
*第14条 消防署の長は、消防署長とする。
*2 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。
*第14条の2 消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。 ▼
▲*第14条の2 消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
*第14条の3 消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。
*2 消防長及び消防署長は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
その他、消防長の任務は消防組織法及び消防法において規定されている。
==消防長の階級(消防庁:消防吏員の階級準則抜粋)==
総務省消防庁消防吏員の階級準則
*第2条 消防長の職にある者の階級は、次の各号によるものとする。
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