「消防長」の版間の差分

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'''消防長'''[[消防本部]]の長を指し、[[消防吏員]]の最高責任者のことをいう。消防長は市町村ごとに設置する消防本部の長として管轄区域内の消防署、分署を指揮する。東京都の場合は一部を除き、広域消防を基本としており、東京都の下部機関である[[東京消防庁]]が消防本部の機能を担うとともにその最高責任者である[[消防総監]]が消防長の任を務めることになっている。自治体により行政規模が異なるため、総務省消防庁では消防長の階級をその自治体の規模に応じて定めている。災害時は消防団を指揮下に入れることが出来、[[消防団長]]以下[[消防団員]]をも指揮することになる。
自治体により行政規模が異なるため、総務省消防庁では消防長の階級をその自治体の規模に応じて定めている。
 
==消防法規における消防長の規定(主な規定)==
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その他、消防長の任務は消防組織法及び消防法において規定されている。
 
'''国民保護法'''
 
*第62条 市町村長は避難実地要領で定めるところにより、当該市町村職員並びに消防長並びに[[消防団長]]を指揮し、避難住民を誘導させなければならない
 
==消防長の階級(消防庁:消防吏員の階級準則抜粋)==
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*第2条 消防長の職にある者の階級は、次の各号によるものとする。
*1 消防総監の階級を用いることのできる者は、消防組織法(昭和二十二22年法律第二百二十六226号)第十七17条第2項の特別区の消防長とする。
*2  消防司監の階級を用いることのできる者は、地方自治法(昭和二十二22年法律第六十七67号)第二百五十二252条の十九191項の政令で指定する人口五十50万以上の市の消防長とする。
*3 消防正監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が二百200人以上又は人口三十30万以上の市町村の消防長とする。
*4 消防監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が100人以上又は人口10万以上の市町村の消防長とする。
*5 消防司令長の階級を用いることのできる者は、第2号から前号までに掲げる市町村以外の市町村の消防長とする。