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'''風致地区'''とは、[[1919年]]([[大正]]8年)に制定された[[都市計画法]]において、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。指定された地区においては、建設物の建築や樹木の伐採などに制限が加えられるため、土地の有効活用を図る地区住民との間での軋轢も少なくないといわれる。'''風致'''とは、「おもむき、あじわい、風趣」([[広辞苑]])の意。
 
制度としては、[[1926年]]に、東京の[[明治神宮]]周辺地区が初の風致地区に指定され、その考え方や、指定基準、運用方法等が整備された。また、同年に設立された都市美協会が翌[[1927年]]提案した「都市の風致及び美観の件」などで徐々に浸透が進み、[[1930]]には[[京都府]]、[[東京府]](当時)で風致地区の指定がなされ、その後、全国各地に広がりをみせた。
 
戦中、戦後から[[高度成長期]]にかけては停滞期が続いたが、鎌倉市による古都保存運動を契機に成立した[[古都保存法]]([[1966年]])、[[建設省]]通知による風致地区基準の明示(1970年)、[[文化財保護法]]改正([[1975年]])など法的整備に加え、住民運動のたかまりもあって、風致地区条例を制定する地方自治体が再び増えてきた。[[1980年代]]以降は、「まちづくり」、「環境問題」等もふまえ、より広がりのある景観条例制定の動きが進んでおり、特に、[[2004年]]制定された景観法は景観条例の法的裏付けとなるものであり、今後の風致地区の展開にも影響を与えるものと見られる。